2009-06-02 第171回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
ただいまお尋ねの、先ほどの条約法条約に至る前段に行われました国連国際法委員会によるコメンタリーによりますと、同委員会におきましては、強行規範の内容は今後の国家実行と国際判例にゆだねられるべきものとしております。
ただいまお尋ねの、先ほどの条約法条約に至る前段に行われました国連国際法委員会によるコメンタリーによりますと、同委員会におきましては、強行規範の内容は今後の国家実行と国際判例にゆだねられるべきものとしております。
つまり、国際社会が全体でもってこれだけはいけないよというのを決めていると私は理解いたしますが、それでは、どのような法規が強行規範であるかについて、国連国際法委員会での草案では何が例示されているんでしょうか。
思えば、第二次世界大戦後、事後法による勝者の裁きのそしりを免れることができないニュルンベルクと東京裁判の反省を踏まえて、国連のILC、国際法委員会で議論が重ねられ、さらに、旧ユーゴ国際刑事裁判所やルワンダ国際刑事裁判所の経験を経て、人類が初めて手にした常設の国際刑事裁判所がICCであります。昨年来日されたドイツのカウルICC判事は、日本の加盟はICC設立以来最大の出来事であるとまで評しました。
ただ、先ほど、指示、指揮命令とか、あるいは支配というような場合とか、あるいは国家がテロ行為を認知し採用したような場合、こういった場合は明らかに国家に責任が帰属するという考え方が二〇〇一年に国連国際法委員会で採択された国家責任条文草案の中に明記されております。ですから、国際法の観点からしますと、そこまでは明快だろうと思います。
このような支援国あるいは援助国というのは、アンダーライン引きましたように、支援又は援助につき責任を負うというふうにされておりまして、その意味するところは、この文書を作成しました国連の国際法委員会というところのコメンタリーで次のように説明されております。
ICC設立条約は、国際法委員会が一九九四年に国連総会に提出した原案に基づき、一九九五年以降、国連において各国の専門家の間で十分に検討されてきたものであります。そして条約では、裁判官の資格、選任、あるいは裁判所の組織に関しても、公正を確保するための措置を数多く盛り込んでいます。国連安保理が決議により、ICCに対し、ある事件の捜査及び訴追を行わないよう要請することもできます。
むしろ、私は、国連の人権委員会とか国際法委員会というようなところで地道に行われておりますそういう国際人道法の定立のための動きというものを私たち日本は積極的にサポートし、参加していくということが本来のあるべき姿ではないのかと。アメリカの行動を追認することによって、その蓄積をもって国際人道法だというのは余りにも私は基盤が薄いことだと思わざるを得ません。
ただ一方で、不可侵権については、例えばある国際法の教科書に書いてあるわけですけれども、このヴィーン条約を決める前の段階で、国際法委員会が原案としてこういう案を考えていたというのが載っております。「「人命、公衆衛生もしくは財産に対する重大で急迫した危険を除去するため、または、国家の安全を保障するため、極度に緊急な場合」の立ち入り権」これは同意がなくてもいいのではないか。
そしてまた、委員今御指摘のように、国連それから国際法委員会の場でございますけれども、国際的に非常に重大な関心のある犯罪で、各国の国内司法制度のみでは十分に対応することができないものについて、個人に対して直接管轄権を有する国際刑事裁判所をつくろう、設立しようという動きがかねてからございまして、ごく最近も、実は四月の三日からきのうまで専門家の会合が行われてきたところでございます。
国連の国際法委員会における責任者として、これだけの権威ある方が、私は日本に同情するがために意見を呈したのではない。私の願いは真実の発見である。真実を探求した結果、かのような結論になった。それ以上のものでもそれ以外のものでもない。同情に感謝するというのは全く見当違いだ。
そこでスイスの国際的な人権組織である国際和解団体が、一九六三年国連総会に提出された国際法委員会の報告をもとに、日本の韓国併合の足がかりとなった一九〇五年の保護条約、第二次日韓協約は無効であるという報告を提出いたしておりますが、このことについて政府の見解を求めます。
○政府委員(丹波實君) 国連憲章のもとで国際法委員会というものができておることは先生御承知のとおりですが、国際法委員会は国際法の編さんその他の作業を行っておるわけですが、一九六三年に国連の国際法委員会におきまして条約法、現在ウィーンの条約法条約というのが既にできておりますが、条約法条約の審議過程の中で、一九六三年のILC、国際法委員会はILCと言っておりますが、ILCの年次報告に審議の議論が含まれておりまして
○政府委員(斉藤邦彦君) ただいま御指摘のありました宣言は、一九四九年に国際法委員会が国家の権利義務に関する宣言草案として作成したものでございます。その後、一九五一年の国連総会決議によりまして、各国のコメントを待って検討を行うということにされましたが、その後、それ以上の検討ないし作業が行われないまま現在に至っているものでございます。 同草案の第十三条に今御指摘のような規定がございます。
○柳井政府委員 この条約の対象をいかなるものにするかという点につきましては、この条約のそもそもの草案をつくりました国連の国際法委員会の段階、さらには国際連合の総会におきまして、起草委員会あるいは第六委員会というところでいろいろ議論されたわけでございます。
また、より新しくは国際連合の国際法委員会におけるロベルト・コルドバの報告、一九五四年四月二十二日に出されたものでございますが、ここにも重国籍の防止、解消の原則が提示されているわけでございます。
四十一条では、重大な犯罪の場合について拘禁されるということが書いてございますけれども、この「重大な犯罪」というものをどのような客観的基準を設けようかということにつきましては、国際法委員会の場で議論をされたわけでございますけれども、結局各国の法制が違うということで、これは「重大な犯罪」という定義でそのままとめておこうということになった経緯がございます。
○政府委員(伊達宗起君) 領海条約そのものには戦時に適用されないということは書いてございませんが、領海条約案をつくりました国際法委員会のコメンタリーには、これは戦時には適用されるものではないということが書いてございます。
たとえば、この条約の基礎になりました草案をつくったのは国際連合の国際法委員会というところでございますが、そこのレポート、報告書におきましても、これは英語でございますけれども、「The draft regulates the law of the sea in time of peace only.」と、平和のときだけの問題を規定すると、そういうふうに書かれてございまして、したがいまして、先ほど先生からいわゆる
「第一に、腐敗という概念は国際法では全く新しいもので、国際法委員会の論評では、このような新造語を正当化し得るいかなる事例も挙げていない。第二に、主権国家は高潔な人物によって代表されることが想定されている。強制による事例とは対照的に、個人は自己の意思に反して腐敗されることはあり得ない。
○栗山政府委員 私の言葉が足りませんでしたかもわかりませんけれども、十四項目のうちから国際法委員会がいろいろと作業しましてつくりました条約が九本、このうちわが国が入っておりますものが三本、こういうことでございます。
国際法委員会の発足当時におきまして、法典化に適するということで、いわば国際法委員会の優先的な議題として委員会が取り組むということにいたしましたものは十四ございます。
○玉城委員 次に、条約法に関する条約について伺いたいのですが、国連総会のもとに設置された国際法委員会により、国際法の漸進的発達及び法典化の一つの議題としてこの条約が取り上げられたと聞いているわけでありますが、この国際法委員会において法典化に適するとされて議題となったものは幾つあるのか、お伺いいたします。 〔委員長退席、松本(十)委員長代理着席〕
ただこの条約は、御承知のように国際法委員会というものがございまして、各国の国際法の学者及び学識経験者が集まりまして起草した条約でございまして、その限りにおいて国際法の主たる考え方、条約についての考え方というものを集大成し、具現しているものというものでございます。
もっとも、この条約の基礎となりました国際連合の国際法委員会の一九六六年の最終草案におきましては、この条項はございませんで、条約によって拘束されることへの国の同意は、署名かあるいは批准によって表明されるとしておりました。
そしてそのために、一九六六年国際連合の国際法委員会が採択した条約法の審議のうち、第四部第三十九条ですか、「条約中に特段の取りきめがない限り、条約は当事国の合意によって修正することができる」旨を規定しておりますね。そうですね。また、第十九条でしょうか、第十九条は、「留保はその条項の修正である」ことを規定しております。
先ほども申し述べましたように、条約法条約を定めます場合に、その基礎になった国際法委員会の草案では、署名または批准ということで考えておりましたけれども、実際の国際社会の趨勢といたしまして、それだけでは足らないということが認識されているわけでございます。